カレー屋開業に必要な資格とは?

カレー屋を開業にはいくつかの資格や申請が必要です。

具体的には以下の通り

・食品衛生責任者資格

・飲食店営業許可

食品衛生責任者資格

食品衛生責任者資格は、飲食店を運営する上で必要になる資格です。

食品衛生責任者は、お店を運営するにあたって

  • 現場の責任者として「食品衛生関連の法令」に違反しない様、施設・業務全般の衛生管理
  • 食品衛生上、危険がありそうな場合には営業者(経営者)に改善を提言・促進
  • 他の従業員への衛生教育

という大きく3つの役割を担います。

資格取得後は、だれが食品衛生責任者であるかを明示し、保健所に届け出なければいけません。

また、各店舗ごとに1名の食品衛生責任者を選出しなければならないので2号店などを出店する場合は新たに食品衛生責任者を選出する必要があります。

食品衛生責任者として選出できる人材の条件は以下の資格もしくは食品衛生責任者養成講座を修了している者に限ります。

食品衛生責任者として選出できる人材の条件となる資格

  • 調理師免許
  • 製菓衛生師免許
  • 栄養士
  • 食品衛生指導員
  • 食品衛生管理者

どれか一つの資格があれば問題なく食品衛生責任者として任命できます。

もしどの資格も持っていないのであれば、前述の各市区町村で実施している食品衛生責任者養成講座を受講して終了証を取得しましょう。

食品衛生責任者養成講座

食品衛生責任者養成講座の受講資格は、17歳以上であればだれでも受講することができます。

たまに「現役高校生は不可」など制限を設けている市区町村もあるようですが。

講座内容は下記の通りで、1日で終了します。

  • 衛生法規:2時間
  • 公衆衛生学:1時間
  • 食品衛生学:3時間(地域によっては簡単な試験あり)

講座終了後に簡単な試験を受け、合格すれば晴れて「食品衛生責任者養成講座終了証」を交付され食品衛生責任者として活動することが認められます。

試験自体は地域によって多少差はあるものの、簡単であることから実質は「講座を受けるだけ」といわれているようです。

受講料は1万円ほどで取得できるので手軽に取得できそうです。

飲食店営業許可

もう一つ必須となるものが「飲食店営業許可」の取得です。

これは保健所に申請し、検査に合格することで取得することができます。

飲食店営業許可を取得するには、大きく分けて以下の2つの要件が必要です。

  • 食品衛生責任者を置くこと
  • 保健所の検査をクリアし、営業許可証を取得していること

1つ目の食品衛生責任者を置くことに関しては、前述の手順を不うことで解決できます。

2つ目の「保健所の検査をクリアし、営業許可証を取得していること」に関しては、保健所へ申請をして検査をクリアすることで取得できます。

申請の手順は、申請書類を準備し、保健所へ提出するところから始まります。

営業許可申請が受理されると、保健所の担当職員により、飲食店を開くにあたっての設備が整っているか検査が実施されます。

保健所が検査するポイントとしては以下のようなものが挙げられます。

  • 厨房の床の構造(清掃しやすい形状か)
  • シンクのサイズ
  • 手洗器の設置(厨房とトイレ両方)
  • 冷蔵庫内の温度計設置
  • 厨房内の蓋付きごみ箱の設置
  • 給湯器の設置
  • 調理場と客席のエリア分離
  • 食器棚の扉の有無

などなど

その他細かな点もチェックされ、無事クリアすることで営業許可証が交付されます。

申請には地域にもよりますが15,000円~20,000円くらい費用が掛かります。

まとめ

以上、カレーに限らず飲食店を運営する上で最低限必要な資格についてまとめてみました。

食品衛生責任者に関しては講座を受講することで比較的簡単にクリアすることができそうです。

営業許可証に関しては、しっかりとした準備をしていかないとオープン直前に検査で引っ掛かてしまうということもあり得ます。

検査項目を事前にチェックしておき、漏れのないように準備するようにしましょう。